不動産の所有者が亡くなられた後、相続人間のお話し合いがつかないなどの理由で、相続による登記を申請しないままでいると、相続が重なって所有権が複雑になり、後になって相続人間の調整が困難になることも少なくありません。相続登記申請は相続人本人でも申請することができますが、戸籍の収集や相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記申請までを行うのはかなりの負担となりますから、お早めに専門家へご依頼なさることをお勧めしています。
不動産の売買契約においては、司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金支払いと引換えに登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。すでに抵当権や差押えなどの登記を所有権移転登記と同時に抹消するなど、安全な取引を実現するお手伝いをしています。一般に、登記申請の代理人は買主が指定することもおおいので、面識のない司法書士ではなく地元の信頼できる司法書士にご依頼してみてはいかがでしょうか。
個人のお客様にとって、担保権といえば、住宅ローンの抵当権がもっとも身近なものといえます。一般に、銀行をはじめとする金融機関からの融資にあたって行う抵当権等の設定登記は、借入をされる方が直接申請書を提出することはなく、司法書士が双方の代理人として完全な登記申請を行います。
離婚の際に財産分与や、死亡したら贈与するという死因贈与契約をした場合、遺言による遺贈を受けた場合、寄付をした場合、会社に現物出資をした場合、代物弁済をした場合など、不動産の所有権を移転する場合は数多くありますが、これらの場合にも所有権移転登記が必要です。具体的な手続きや書類の作成などご相談ください。
会社を設立したら、一定期間内に法務局へ登記をしなければなりません。当法人では、定款の内容をアドバイスし、商業・法人登記の専門家として、設立手続のお手伝いをしています。
会社法では、株式会社は、株主総会のほか一人以上の取締役で設立できるようになり、会社設立のハードルがさがりました。もちろん従来のように、定款に定めることによって取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人又は委員会をおくことも可能です。当法人では会社の求める機関設計についてのアドバイスも行っています。
株式会社は、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式など、会社の経営方針に沿ってそれぞれの特徴を生かした種類の株式を発行できます。また、株式会社が株券(株式を表わす書面)を発行する場合には、定款に「株券を発行する旨の定め」を定めてその旨を登記しなければならず、発行する株式の種類も登記を必要とする場合もあります。登記は会社経営における一局面ですが、当法人では、企業法務に関するサポートも行っています。
新株予約権は、会社が予め定めた価格で株式を取得することができる権利自体を単独で発行でき、その割当て対象者、行使期間及び数量についても制限がないため、取締役、使用人に対するストック・オプションとしての利用や、現金支出に代えて取引先に交付したり、敵対的企業買収に備えて株主に交付したりするなど企業防衛の手段としての利用方法があります。
社債は、銀行などから借り入れて資金調達する間接金融と異なり、直接金融による資金調達方法の一つです。社債権利者は株主と異なり、株主総会に関与する権利を持たない債権者です。社債の発行は、登記をしなければなりません。
会社は、その運営状態により法定の手続きを経て、資本金を増やしたり減少させたりすることができます。資本金の変更は、定められた手続きを経る必要がありますので、専門家へご相談ください。
株式会社が合同会社、合名会社、合資会社のいずれかに組織を変更したり、逆に、それらの会社が株式会社に組織を変更することもできます。また、吸収合併・吸収分割・株式交換などの吸収型再編や、新設合併・新設分割・株式移転などによる新設型再編をすることもできます。
日本の中小企業の先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて時間をかけた周到な準備が必要なとなります。当法人は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記など、幅広い法的サービスを提供しています。
会社が、その目的である本来の活動をやめて解散すると、会社は営業活動をすることができなくなり、財産関係の清算をする状態に入りますが、これには登記による公示が必要となります。その後始末のため財産関係を整理することを清算いい、清算手続は清算人によって行われます。清算人は、定款に定めたり、株主総会で選任されたりしますが、清算人が清算業務を行うには、清算人の登記が必要となります。当法人では、このような場面における法務面のアドバイスと登記手続きを行っています。
金融機関様の融資事務部門の登記手続きに関するご相談から、集中して発生する担保権の設定・解除に関する登記手続きをスムーズな業務フロー設計を含めてご提案しています。昨今、支店業務の集中・効率化により、融資事務部門の重要性は増しています。ご担当者の素朴な疑問から特殊な事案まで、丁寧に対応する当法人の調査・提案能力、全国の復代理人ネットワークを活用した大量案件を正確・安全に処理する事務能力は高い評価をいただいております。
全国約600名の復代理人司法書士のネットワークを活用した、適正・高品質な登記案件処理スキームをご提案いたします。